東邦ガスグループ 邦和セミナープラザ

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邦和セミナープラザ利用約款

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適用範囲

第1条

1.本約款は、邦和セミナープラザ(以下「当館」という。)と当館の宿泊者又は研修室の利用者(以下、総称して「利用者」という。)との間で締結する研修室利用契約、宿泊契約及びこれに関連する契約(以下、総称して「利用契約」という。)に適用されるものとし、本約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

定型約款の合意

第2条

1.利用者は、利用契約の締結に当たり、本約款を確認し、本約款の各条項に従うものとします。
2.当館は、利用契約の履行に当たり、本約款を利用契約の内容とする旨を、利用者に表示します。

本約款の内容の表示

第3条

当館は、利用者に対し、本約款を記載した書面を交付する方法又は本約款を記録した電磁的記録を提供する方法により、本約款の内容を示すものとします。

利用の申込み

第4条

1.利用者は、当館が指定する利用申込書により次の事項を申し出ていただきます。
 (1)会社名・団体名及び宿泊者名
 (2)ご利用内容、利用日、宿泊日及び到着予定時刻
 (3)ご利用研修室・宿泊室料金(原則として別表1の基本料による。)
 (4)その他当館が必要と認める事項
2.個人宿泊である利用者に限り、利用申込書を用いることなく、電話等により利用申込みをすることができます。
3.利用者が、利用中に第1項第2号の利用日を超えて利用の継続を申し入れた場合、当館はその申し出がなされた時点で、新たな利用契約の申込みがあったものとして処理します。

利用契約の成立等

第5条

1.利用契約は、当館が前条の利用申込書を受領し承諾したとき、又は電話での個人宿泊申込みを受け、当館が承諾したときに成立するものとします。
2.宿泊研修の申込みは1年前から、研修室のみ・宿泊室のみの申込みは6ヶ月前から行うことができるものとします。

利用契約締結の拒否

第6条

当館は、次に掲げる場合において、利用契約の締結に応じないことがあります。
 (1)研修室又は宿泊室の申込みが、本約款によらないとき。
 (2)満室等により研修室又は宿泊室の余裕がないとき。
 (3)研修又は宿泊しようとする者(以下、総称して「利用希望者」という。)が、研修又は宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められたとき。
 (4)利用希望者が、次の①乃至③に該当すると認められるとき。
   ①暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2項に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
   ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
   ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
 (5)利用希望者が、利用者等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (6)利用希望者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (7)研修利用及び宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により研修室及び宿泊室の使用ができないとき。
 (9)利用申込書に記載された使用目的に反したとき。
 (10)管理運営上に支障があるとき。
 (11)動物の持ち込みがあるとき。(ただし、盲導犬・介護犬・聴導犬は除く。)
 (12)火気の使用や発火・引火・爆発その他危険を生じる恐れのある物又は臭気を発する物の持ち込みがあるとき。
 (13)政治、宗教関係等の活動とみなされる内容を含むとき。
 (14)当館の責任によらない事由により利用が困難になったとき。
 (15)その他、当館が不適当と認めたとき。

利用契約解除権

第7条

1.利用者は、当館に申し出て、利用契約を解除することができます。
2.当館は、利用者がその責に帰すべき事由により利用契約の全部又は一部を解除した場合は、別表2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が違約金支払義務について、利用者に告知したときに限ります。
3.当館は、利用者が連絡をしないで研修利用開始時刻から相当時分を過ぎても到着しないとき、又は宿泊日の23時を過ぎても到着しないときは、その利用契約は利用者により解除されたものとみなし処理することがあります。

当館の契約解除権

第8条

1.当館は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
 (1)利用者が当館の利用に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
 (2)利用者が次の①乃至③に該当すると認められるとき。
   ①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
   ②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
   ③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
 (3)利用者が他の利用者等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
 (4)利用者が伝染病者であると明らかに認められるとき。
 (5)研修及び宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
 (6)天災等不可抗力に起因する事由により当館の利用が困難なとき。
 (7)利用申込書に記載された使用目的に反したとき。
 (8)管理運営上に支障があるとき。
 (9)動物の持ち込みがあるとき。(ただし、盲導犬・介護犬・聴導犬は除く。)
 (10)火気の使用や発火・引火・爆発その他危険を生じる恐れのある物又は臭気を発する物の持ち込みがあるとき。
 (11)政治、宗教関係等の活動とみなされる内容を含むとき。
 (12)禁煙場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災防止上必要なものに限る)に従わないとき。
 (13)当館の責任によらない事由により利用が困難になったとき。
 (14)その他、当館が不適当と認めたとき。
2.当館が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、利用者がいまだ提供を受けていないサービス等の料金はいただきません。

利用者の登録

第9条

利用者は、利用日当日に当館フロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
 (1)研修室利用に関する予約内容の確認。
 (2)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業。
 (3)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国月日。
 (4)その他当館が必要と認める事項。

研修室及び宿泊室の利用時間

第10条

1.研修室の利用時間に関しては、次のとおりとします。
 (1)利用申込書により申請を受けた研修室及び時間帯で利用いただけます。当館フロントでの当該研修室の鍵貸与をもって利用開始とし、当館フロントへの鍵返却をもって利用終了とします。
 (2)申請を受けた時間帯を超えた利用となった場合、別表1に基づき追加料金を請求することがあります。
2.宿泊室の利用時間に関しては、次のとおりとします。
 (1)利用者が当館の宿泊室を利用できる時間は、15時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日利用することができます。
 (2)当館は前号の規定にかかわらず、個人宿泊の利用者に限り同号に定める時間外の宿泊室の利用に応じることがあります。この場合は次に掲げる追加料金を申し受けます。
   ①アーリーチェックイン(13時チェックイン)は、1名につき1,210円(消費税等含む)
   ②レイトチェックアウト(12時チェックアウト)は、1名につき1,210円(消費税等含む)
 (3)前各号の規定によるものでない利用は、1泊分の宿泊料金を申し受けます。

利用規則の遵守

第11条

利用者は、当館内においては以下の事項を遵守し、その他当館が定めた利用規則に従っていただきます。
 (1)全館禁煙のため、喫煙は所定の喫煙室をご利用ください。
 (2)研修室内での飲食はお断りしております。ただし、当館で購入した飲料(アルコール飲料を除く)及び当館に発注したコーヒー等は喫飲いただけます。
 (3)各研修室及び宿泊室ごとに定める収容人員を超える入場はお断りいたします。
 (4)開催当日の受付、宿泊室案内、携行品預かり等、当館内での保安管理は、利用者でお願いいたします。

営業時間

第12条

1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、パンフレット等でご案内いたします。
 (1)フロントサービス時間及び門限
   A フロントサービス 6時30分~23時00分
   B 門限 23時00分(正面玄関を施錠いたします。)
 (2)飲食等(1階レストラン)サービス時間
   A 朝食 7時30分~8時30分
   B 昼食 12時00分~13時30分
   C 夕食 18時00分~20時00分
 (3)付帯サービス設備時間
   A 地下1階浴室 9時00分~23時00分
※毎週火曜日(祝日の場合は翌営業日)および年末年始、その他当施設指定日は18時00分〜23時00分
   B 3階談話室 18時00分~23時00分
2.前項の時間は、やむを得ない場合には、臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせいたします。

料金の支払い

第13条

1.利用者が支払うべき研修室及び宿泊室料金等の内訳は、原則として別表1に掲げるところによります。
2.前項の料金等の支払いは、現金もしくはクレジットカード等により、当館フロントにおいて行っていただきます。
3.当館が利用者に研修室又は宿泊室を提供し、利用が可能になったのち、利用者が任意に利用しなかった場合においても、利用料金等は申し受けます。
4.当該利用料金等は、研修利用(宿泊研修を含む)の場合は当該利用終了時に、宿泊室利用のみの場合は当該利用開始時(チェックイン時)にご請求させていただきます。
5.当館が認める企業(主に当館利用実績のある企業)においては、前項を請求書払いに代えることができます。その場合、当該企業は請求書発行より3ヶ月以内に支払うものとします。

当館の責任

第14条

1.当館は利用契約の履行にあたり、又はその不履行により利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責に帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

契約した研修室又は宿泊室の提供ができないときの取り扱い

第15条

1.当館は、利用者に利用契約に定める研修室又は宿泊室を提供できないときは、利用者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の施設をあっ旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を利用者に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、研修室又は宿泊室が提供できないことについて、当館の責に帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

寄託物等の取り扱い

第16条

1.利用者がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、利用者がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
2.利用者が当館に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品であってフロントに預けなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、利用者からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き、当館は5万円を限度としてその損害を賠償します。

手荷物又は携帯品の保管

第17条

1.利用者の手荷物が、利用日に先立って当館に到着した場合は、利用日まで当館が保管いたします。研修に関する手荷物は利用日までに研修室内に設置し、宿泊に関する手荷物はフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2.利用者がチェックアウトしたのち、利用者の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。

駐車の責任

第18条

1.利用者が当館の駐車場を利用する場合、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責に任じます。
2.当館の駐車場は、利用者すべての車両駐車を保証するものではありません。研修利用者や当館別施設の催事等により相当数の駐車場利用が想定される場合は、利用者に対し公共交通機関の利用を促す場合があります。

利用者の責任

第19条

利用者の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、利用者は当館に対し、その損害を賠償していただきます。

本約款の変更

第20条

1.当館は、民法第548条の4第1項第2号の規定により、本約款の変更をすることがあります。
2.当館は、前項の規定による本約款の変更をするときは、その効力発生時期を定めるとともに、本約款を変更する旨及び変更後の本約款の内容並びにその効力発生時期を、事前に当館のウェブサイトに掲載する方法により周知するものとします。

別表

制定 2018年12月1日
改定 2020年4月1日
改定 2021年1月1日
改定 2022年4月1日
改定 2022年5月1日
改定 2023年5月1日

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